vol.7 『民事信託の受託者(2)』

信託法第2条第1項には、「信託とは、特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的達成のために必要な行為をすべきもの」と定められています(下線は筆者が強調のためにつけました)。特定の者とは、受託者のこと