vol.6 『民事信託の受託者(1)』
民事信託における一番の課題は受託者の選定です。信託目的の達成にむけて信託財産の管理、運用を信託期間中ずっと適正に行える者(社)が、委託者の近くにいるのか? 結構ハードルの高い問題です。 仮に適任の受託者が身内にいたとして
民事信託における一番の課題は受託者の選定です。信託目的の達成にむけて信託財産の管理、運用を信託期間中ずっと適正に行える者(社)が、委託者の近くにいるのか? 結構ハードルの高い問題です。 仮に適任の受託者が身内にいたとして
信託は、委託者の財産を受託者に移転して、受託者がその財産(信託財産)の管理を行います。委託者と受託者の間で信託契約を交わしても、信託財産が委託者より受託者に移転しなければ、受託者による財産管理は行えず、信託は成り立ちませ
先日、不動産会社が主催している相続に関するセミナーを受講する機会がありました。 そのセミナーでは、相続税に関するテーマに加え、民事信託で財産管理を、というテーマがありました。 私も講師として信託に関するテーマを話す機会は
信託は、受託者による財産管理の制度です。信託の受託を業とする信託銀行や信託会社ではなく、家族や家族が関係する法人が受託者となる信託を、このブログでは民事信託と言っています。 受託者が信託銀行などの専門家ではなく、いわゆる
お客様のニーズにすべて一人で対応することができれば、それは素晴らしいことです。スーパー専門家を目指し、読者の皆様もお客様のニーズに対応できる領域を広げるため、日々、専門知識の習得にお努めのことと思います。 ●民事信託は専
『安』。今年一年を象徴としてこの漢字が選ばれたことは皆さまもご存知のことと思います。仕事柄、金融関連の業種において、今年一年よく使われた言葉は何かなと考えると、『信託』は上位にランキングされるのでは?と思うのです。そう言