民事信託を活用した事業承継のための信託のプロセス その5
信託財産が株式の場合の議決権の行使【1】 会社オーナーが所有する自社の株式を信託した場合、自社株式は受託者に信託譲渡され、株主は会社オーナーから受託者に変更となります。そのため以降の自社株式の議決権行使は、株主である受託
信託財産が株式の場合の議決権の行使【1】 会社オーナーが所有する自社の株式を信託した場合、自社株式は受託者に信託譲渡され、株主は会社オーナーから受託者に変更となります。そのため以降の自社株式の議決権行使は、株主である受託
ブログの更新が滞っておりましたが、再開して引き続き上場企業オーナーの事業承継に民事信託を活用する際の実務のポイントについて連載しています。 今回はその第4回目。 プロセス4 オーナーの全資産の把握 未上場企業のオーナーが
今回は宣伝のみで申しわけございません。 ●書籍「民事信託 受託者の実務」が出版されました! 手前味噌で恐縮ですが、筆者が理事を務める一般社団法人民事信託活用支援機構が、この10月5日に「民事信託 受託者の実務」という書籍
未上場企業オーナーの事業承継に民事信託を活用する際の実務のポイントについて連載しています。 今回はその第3回目。 プロセス3:財産の状況を把握 オーナーの所有するいわゆる自社株式を信託財産とす
未上場企業オーナーの事業承継に民事信託を活用する際の実務のポイントについて連載しています。 今回はその第2回目。 プロセス2:財産の評価額を把握する プロセス1において、未上場企業オーナーと信
民事信託は、信託を業とする者でない者が受託者となって信託財産の管理・運用を行う財産管理の制度です。最近では、高齢者の財産管理にその活用が増え、ネットなどの情報でもその事例を紹介するものが多くなってきています。 筆者は、信
民事信託は、金融機関の支援がなければ成り立ちません。 不動産管理の信託では、信託財産となる不動産に収益があれば、その収益である金銭を管理する必要があります。未上場会社の自社株を信託財産とする場合でも、その株式に配当が生じ
民事信託の設定において、受託者の選定は最重要ポイントです。信託目的を実現するために誰を受託者とするのがよいか?適任の受託者選びはまさに民事信託の肝です。 個人を受託者とする場合、個人が亡くなる又は突然の事故等で無能力化す
民事信託は、委託者の家族が受託者となる信託です。 家族が受託者となるため、信託設定時に受託者に所有権を移転することなどの委託者の心理的障壁が低くなります。高齢化がますます進むなか、高齢となる家族の資産管理と資産承継におい
信託法第2条第1項には、「信託とは、特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的達成のために必要な行為をすべきもの」と定められています(下線は筆者が強調のためにつけました)。特定の者とは、受託者のこと