民事信託支援のポイント ~その9~ 「受託者の信託事務の委託」
受託者の信託事務の委託 信託法第28条には、信託事務は外部に委託することができると定められています。信託会社や信託銀行が受託者を務めるいわゆる商事信託では、信託事務を外部委託することがあります。その際、委託業務を明確にし
受託者の信託事務の委託 信託法第28条には、信託事務は外部に委託することができると定められています。信託会社や信託銀行が受託者を務めるいわゆる商事信託では、信託事務を外部委託することがあります。その際、委託業務を明確にし
マンションや商業用のビルを信託財産とする際、その不動産に関する敷金や修繕積立金を信託財産とすることは、実務において重要なポイントです。信託設定まで、委託者となる者が修繕の備えとして取得する家賃から計画的に積み立てていたの
信託の受託者は、一定の場合を除き、信託に関する法定調書の作成及び提出が必要です。 家族が受託者を務める民事信託では、いつ、どのようなときに法定調書の作成・提出が必要かを、信託設定の支援者が、あらかじめ把握し、その作成を受
信託契約を締結し、信託財産を委託者より受託者に移転した後、受託者は信託終了までの間、信託契約に定めた信託事務と信託法に定められた受託者の義務を果たしていくことが求められます。これまでも何回か記してきましたが、民事信託は財
信託財産の受託者への移転 信託財産は、委託者より受託者のもとへ移転します。受託者は、信託財産を自身の財産とは分別しして、信託契約に従って管理します。 信託の登記又は登録をすることができる財産は、信託の登記又は登録をします
信託契約締結時の支援 信託を業とするいわゆる業者の信託では、信託締結時に委託者に信託契約の内容を説明し、信託契約締結時の書面交付をしなければならないと信託業法に定めがあります(信託業法第25条、26条)。委託者保護のため
民事信託を検討する際、一番重要でかつ難しい問題は受託者の選定です。委託者に信託のニーズがあっても、適任の受託者がいなければ、民事信託を実現することができません。そのため、支援者は、委託者から信託設定のための目的(信託のニ
実務では、資産を所有する方が高齢のため、所有者本人ではなく、その家族から相談を受けることがあります。家族関係や資産の状況に関する情報を家族から聴くことはできますが、民事信託の設定者である委託者は、その家族ではありません。
民事信託は信託の設定のみならず設定以降の支援も必要となります。財産管理の専門家ではない家族等が受託者となる民事信託では、信託開始後の受託者への支援と信託期間中に起こりそうなことを想定した民事信託の設定が非常に重要となりま
信託財産が株式の場合の議決権の行使【2】 前回は、信託財産が株式の場合、多くの信託では「議決権行使の指図者」の指図に従って受託者が議決権行使を行っていることを書きました。 事業承継において活用される信託において、「議決権